電気・ガス料金支援

電気・都市ガスをご利用するみなさまへ

国民の皆様が直面している
物価高への対応として暮らしの安心を
確実かつ迅速に届けてまいります。

実施背景

令和7年11月21日に「強い経済」を実現する
総合経済対策が閣議決定されました。

この経済対策において
「物価高から暮らしと職場を守る「生活の安全保障」として、
足元の物価高対策を最優先で実施する。」
旨が掲げられ、
具体的な施策の一つとして、
物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、
寒さの厳しい冬の間、1月から3月の電気・ガス代を支援することとされました。

実施期間

2026 1月 ~ 3

仕組み

効果

値引き単価

2026年1・2月使用分

電気

低圧
4.5/kWh
高圧
2.3/kWh

都市ガス

18.0/㎥

2026年3月使用分

電気

低圧
1.5/kWh
高圧
0.8/kWh

都市ガス

6.0/㎥

値引き単価に月々の使用量を掛けていただくことで月々の値引き額を算出いただけます。

よくある質問

制度について

電気・ガス料金負担軽減支援事業とは何か。

物価高により厳しい状況にある家計や企業を支援するため、小売事業者等を通じて電気・都市ガスの使用量に応じた値引きを行う事業です。令和7年度においては、寒さの厳しい2026年1月〜3月使用分を対象に実施されます。

過去の事業(激変緩和対策等)とは別の事業なのか。

別の事業として継続・実施されています。2026年1月〜3月使用分については、令和7年度(2025年度)の予算に基づき実施されます。

値引き支援はどのように行われるのか。

国が小売事業者等に対して値引き原資を交付し、事業者が需要家の月々の請求から使用量に応じた金額を直接値引きします。

「サンプルチェック」は行うのか。

需要家に対して値引きが適切に行われているかを確認するため、引き続き実施されます。

事務局について

事務局はどこが行うのか。

2026年1月使用分からの支援については、株式会社JTBが事務局業務を受託しています。

期間について

値引き支援期間は具体的にはいつからいつまでか。

原則として、2026年1月使用分(2月検針分)から2026年3月使用分(4月検針分)の3か月間が対象です。

値引き開始月に、分散検針と繰上検針の需要家で、請求時期がずれるが問題ないか。

値引き開始を原則1月使用分としているため、請求タイミングの影響で需要家ごとにズレが生じることは問題ありません。

システム上の都合で一部の需要家の値引き開始月を揃えるのが困難な場合、どうすれば良いか。

システム改修等の対応が困難な場合に限り、繰上(月末)検針の値引き開始月を1か月後ろ倒しにすることを認めています。詳細は事務局へ相談してください。

年始の繰上検針により1月使用分に12月末の使用分が含まれる場合、値引き対象になるか。

原則、12月使用分は対象外ですが、特例として定められた繰上検針により1月使用分(2月検針分)に含まれる場合は、その分も含めて値引き対象とできます。

単価について

現在の値引き単価を教えてほしい(税込み)。

以下の値引き単価(税込み単価)に月々の使用量を掛けた値が月々の値引き額となります。

【2026年1月・2月使用分】 
電気(低圧): 4.5円/kWh
電気(高圧): 2.3円/kWh
都市ガス: 18.0円/㎥
LNG: 21,880円/t

【2026年3月使用分】
電気(低圧):  1.5円/kWh
電気(高圧):  0.8円/kWh
都市ガス: 6.0円/㎥
LNG: 7,293円/t

値引き単価は税込みなのか。税抜き単価はいくらか。

値引き単価は税込みです。税抜き単価は、

【2026年1月・2月使用分】 
電気(低圧): 4.1円/kWh
電気(高圧): 2.1円/kWh
都市ガス: 16.37円/㎥
LNG: 19,890.91円/t

【2026年3月使用分】
電気(低圧):  1.37円/kWh
電気(高圧):  0.73円/kWh
都市ガス: 5.46円/㎥
LNG: 6,630.00円/t

過去に実施した事業の値引き単価はいくらか。

過去に実施した値引き額単価(税込み)は次のとおりです。

■2023年1月~8月
 電気(低圧) 7.0円/kWh   電気(高圧)3.5円/kWh
 都市ガス   30円/㎥    LNG 36,466円/トン
■2023年9月~2024 年4月
 電気(低圧) 3.5円/kWh   電気(高圧)1.8円/kWh
 都市ガス   15円/㎥    LNG 18,233円/トン
■2024年5月
 電気(低圧) 1.8円/kWh   電気(高圧)0.9円/kWh
 都市ガス   7.5円/㎥    LNG 9,116円/トン
■2024年8月~9月
 電気(低圧) 4.0円/kWh   電気(高圧)2.0円/kWh
 都市ガス   17.5円/㎥    LNG 21,272円/トン
■2024年10月、2025年1月~2月
 電気(低圧) 2.5円/kWh   電気(高圧)1.3円/kWh
 都市ガス   10円/㎥    LNG 12,156円/トン
■2025年3月
 電気(低圧) 1.3円/kWh   電気(高圧)0.7円/kWh
 都市ガス   5円/㎥    LNG 6,078円/トン
■2025年7月、9月
 電気(低圧) 2.0円/kWh   電気(高圧)1.0円/kWh
 都市ガス   8.0円/㎥    LNG 9,724円/トン
■2025年8月
 電気(低圧) 2.4円/kWh   電気(高圧)1.2円/kWh
 都市ガス   10.0円/㎥    LNG 12,156円/トン

都市ガスの値引き単価は、熱量に応じて別々の単価が定められているのか。

値引き単価は熱量に関わらず、一律の単価となります。

高圧一括受電事業者も補助の対象となるのか。

マンション等の居住用住戸向けに低圧供給を行う場合は対象です。ただし、テナント等の商業施設や共用部は、低圧供給であっても「高圧単価」での値引きとなり、差額補助の対象外です。

高圧一括受電事業者が請求を行う際の値引き単価はいくらか。

住戸(低圧相当)には低圧単価(4.5円等)で値引きし、国はその差額を補助します。共用部や商業用ビル等は、電力会社からの値引き(高圧単価)と同じ単価を適用してください。

繰上検針のため値引き期間が1か月後ろ倒しになる場合、単価はどうなるか。

使用月に合わせた単価を適用します。例えば1月分が2月に後ろ倒しになる場合、その需要家には2月に「1月単価」を適用します。

補助対象事業者について

LNGの液売り事業者は対象か。

複数回の取引が前提の一定期間の契約であって取引価格の定めがあるもの、又は、予め公表した料金メニュー・約款の価格で販売するものが対象となります。
ただし、発電事業者向けに発電用燃料として供給する分は値引きの対象外です。
また、需要家との契約量が8,226t/年超の場合、当該需要家への供給分は値引き対象外となります。

登録特定送配電事業者は補助金の対象なのか。

小売供給を行っている場合は対象となります。

対象について

値引き対象となるのはどのような需要家か。

電気は低圧・高圧の需要家、都市ガスは年間契約量1,000万㎥未満、LNGは8,226t未満の需要家が対象です。

特別高圧は対象なのか。

本事業では、特別高圧の電気は対象外です。

補助対象事業者が、自家消費用途で使用する分は値引き支援の対象となるか。

補助対象である小売事業者等が、自家消費で使用する分は、値引き対象外(補助金対象外)となります。
小売事業者が自社分として使用する場合でも、小売供給として供給している場合(例えば、自社ビルへの供給であるが、小売供給契約に基づいて供給がなされている場合)は、値引き対象(補助金の対象)となり
ます。

ガスの卸供給は対象なのか。

本事業は小売供給が対象であるため、ガス会社間等の卸売り契約は対象外です。

LPガス(プロパンガス)は対象なのか。

都市ガスに該当しないため、対象外です。

LPガスの集団供給である旧簡易ガスは対象なのか。

都市ガスに該当しないため、対象外です。

LNG以外の原料を用いる都市ガスは対象なのか。

標準熱量の規格(12A、13A等)に該当する都市ガスであれば対象です。

船舶燃料用のLNGの液売りは対象なのか。

対象ですが、免税対象となる外航船舶用の燃料(国外消費分)は対象外となります。

発電事業者が用いる都市ガス・LNGは対象なのか。

発電事業者等が他者に供給する電気の発電用の燃料として使用する分については、二重補助が発生するため(燃料に対する補助と、電気としての補助が入ってしまうため)、対象外です。
ただし、発電所における自家消費分については、二重補助は発生しないため、支援の対象です。

値引きを行う需要家として、国や独立行政法人は対象か。

対象となります。

契約変更により期間中から1,000万㎥未満となった場合、いつから値引き対象か。

変更した契約が有効となった時点から対象となります。確認のため追加の証憑を求める場合があります。

燃料費・原料費調整がないメニュー(市場連動型等)も値引き支援の対象か。

対象となります。

料金契約手続きについて

スイッチングした需要家の値引き期間にズレが生じる場合、事業者が調整すべきか。

困難な場合が多いため、原則として期間の調整は行いません。ただし、期間が短くなる可能性がある旨を契約前に明示してください。

値引きに伴い、供給約款の変更は必要なのか。

供給約款や供給条件の変更が必要です。具体的な方法は各社の判断となります。

同一需要地点で複数契約がある場合、合算ベースで判断するのか。

需要家ごとではなく、個別の契約ごとに判断します。

会計について

補助金の会計処理の扱いはどのようにすべきか。

各社の判断となります。顧問会計士や税理士にご相談ください。

いくら安くなるの?

ご利用明細などに記載されている電気・ガスの使用量を入力いただくことで、政府の負担軽減策による月々の補助額が算出されます。

1月の使用料を入力することで自動的に2、3月の使用料が入力されます。
正確な数値のわかる方はご自身で入力し直すことも可能です。

上記補助金額は、使用量に基づく値引き額の目安となります。
契約会社やプランによってお支払いへの影響が変化します。

毎月の割引を受けるために

一般家庭および年間契約量1,000万㎥未満の企業等
電気・ガスを利用する立場の方の申請は不要です。
本制度を利用している事業者が
皆さまの毎月の料金から使用量に応じて値引きを行います。

本事業による値引きについて、個人情報(生年月日、住所、家族構成等)や
手数料を求める不審な電話が発生しています。
値引きを受けるために申請などの手続きは不要であり、
個人情報や手数料が求められることはありませんのでご注意ください。

プロパンガスを
使っているのだけど⋯

今回の対象となりません。
補助対象は都市ガスとLPガス(一部)のみです。

お問い合わせ窓口

平日 9:00 ~ 17:00

0120-000-0000

本事業による値引きについて、個人情報(生年月日、住所、家族構成等)や手数料を求める不審な電話が発生しています。
値引きを受けるために申請などの手続きは不要であり、個人情報や手数料が求められることはありませんのでご注意ください。
不審な電話には対応せず、上記窓口でご相談ください。